「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)は、多くの人々が利用する建築物について、環境衛生上の維持管理に関する規制を設け、人々の健康の確保を図ることを目的として、昭和45年に制定されました。
また、昭和55年には、環境衛生管理業務を行う事業者、いわゆるビルメンテナンス会社の質の向上を目的として、建築物衛生法にビルメンテナンス会社の登録制度が設けられました。
近年、ますます国際化が進み、多様化する社会の中、環境衛生管理業務の社会的責務は増加傾向にあります。 弊社は、35年の実績と豊富な経験を生かし、多様化するあらゆるニーズにお応えいたします。
環境衛生コンサルティング部門
ビル環境衛生管理
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