- 対象生物には、アライグマ(特定外来生物指定)、ハクビシン(外来生物指定)等がいます。
外来生物とは
施工内容
狩猟にあたっての関係法令
外来生物法では、外来種のなかで生態系などに被害をもたらすものを「特定外来種」として政令で指定し、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣)の許可を受けた場合などを除いて、飼育、栽培、運搬、保管、輸入、販売、譲渡、野外への放出などの行為を禁止している。
これらの措置については、従来の自然環境保全関係の法律に比べ、厳しい罰則が規定されており、例えば、特定外来生物の密輸や野外への放出行為は、個人では最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金が、法人では、最高で1億円の罰金の対象となる。また、この法律では、防除に当たる際に、地方公共団体やNPO団体の確認や認定を行うこととなっている。
施工の手順
- 被害に、あった法人又は、個人が狩猟免許「わな」をもつ者に、委託をする。
- 行政機関へ行き、有害鳥獣に対しての捕獲許可申請を行う。
(内容:状況を被害金額に換算、狩猟用具の選択、捕獲期間、設置場所、処分方法などの狩猟計書を作成し、行政に申請書を提出します。許可期間内(上限2か月)でしか捕獲はできません。捕獲作業後も、その結果を表にまとめ、行政へ提出します。 - 1~2週間後、行政機関へ、許可証を取りに行き、作業計画書通りに捕獲作業を開始します。
- 捕獲檻に、捕獲された対象害獣を回収し、処分場で、安楽死させ(動物愛護法関係)焼却をします。
その他、関係法令
特定外来生物の防除
- 特定外来生物による被害がすでに生じている場合又は生じる恐れがある場合で、必要であると判断された場合は、特定外来生物の防除を行う。
- 国が防除を行うとした特定外来生物について、地方公共団体が防除を行おうとする場合は、主務大臣の確認を受ける事ができる。地方公共団体以外の団体(NPOなど)が防除を行おうとする場合は、適切かつ確実に実施することができることについて主務大臣の認定を受ける事ができる。
- 国が防除を行う際に、その原因となった行為(逃がしてしまったなど)をした者に対しては、防除に必要な費用の一部又は全部を負担してもらう場合がある。
外来・特定動物の捕獲・処分とその関連法令
動物の捕獲・処分に関する法令
1.動物の愛護及び管理に関する法令環境省
1)「特定動物」
第26条第1項の政令で定める動物は別表に掲げる種であって、特定外来物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号Z)別表第1の下欄に掲げる種以外の物とする。
動物を殺す場合の方法
第5章雑則
第40条動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
2.動物の処分方法に関する指針獣医師会動物の処分方法に関する指針の解説
環境省特定外来種の安楽殺処分に関する指針
特定外来生物の安楽殺処分に関する指針
特定外来物を安楽殺処分するにあたっての留意点を以下に述べる。
なお、本指針は、狩猟等により捕殺する場合ではなく、人の管理下にある外来生物を対象とする。
- 動物の安楽殺処分は平成7年総理府告示第40号「動物の処分方法に関する指針」および「動物の処分方法に関する指針の解説」に準拠する。ここでは最も推奨される方法について別表に例示する。
- 安楽殺処分は原則として獣医師が行う。
- 命の尊厳の気持ちを基に人道的な方法をとる。動物の安楽殺処分を実施する場合、動物が受ける苦痛の程度と苦痛やストレスを受ける時間が最小になるようにする。
- 保定に手間取るなど動物に不必要なストレスを与えないよう、安楽殺処分が円滑に行えるように訓練を積んでおく。
- 安楽殺用薬剤を投与する前に、全身麻酔を必要とする動物種が多い。
- 静脈内投与に比べ腹腔内投与は死亡に至る時間が長くなる。速やかに致死させるには静脈内投与がよい。静脈確保が困難な種では腹腔内投与を行う。
- 以下の処置は危険あるいは無差別的で人道的ではないため、行ってはならない。物理的方法:溺死、窒息、焼却、放血、頭部強打薬剤投与:毒餌、抱水クロラール、クロロホルム、シアン化合物、ホルマリン、神経筋遮断薬(ニコチン、硫酸マグネシュウム、塩化カリウム、クラリン)、ストリキニーネ、筋弛緩剤(サクシニルコリン等)の単独使用を避け、他剤と併用して意識消失後に投与する。
- 死亡を確認する。本報告では麻酔薬の過剰投与による方法を採用したが、深麻酔状態を死亡と見誤らないよう、死亡確認を確実に行う。
生きたまま焼却されるようなことがあってはならない。 - 本指針については安楽殺処分に用いる薬剤や機材等の改良の動向等を踏まえ、必要に応じ、見直しを図るものとする。
施工例
市内 某邸
被害状況:半年程から屋根裏に大型生物がいる気配
居住者からの依頼内容(下記の解消)
①騒音で、睡眠不足
②天井板の隙間から、ほこり等が落ちてきてアレルギー症状を誘発
③尿や糞による悪臭・内装の汚染
作業手順
①生息環境調査
家屋への侵入経路等の行動パターンを把握し捕獲に有益な情報を得ます。また、被害状況を把握、ご依頼者の悩みをどのように解消するか手段を選択し見積書を提出します。
②狩猟申請・捕獲・処分
行政に狩猟申請を出し許可を得た後、捕獲作業開始。対象生物を捕獲し適正な処分をします。
③アフターケア
捕獲後のアフターケアとし、再度被害が出ないように侵入口封鎖工事や天井裏の脱糞の除去や消毒施工などをし、衛生環境を回復させます。